生前贈与とは、自分の生きているうちに(生前)に、配偶者や子供などに財産を贈与すること。贈与税の税額は、10〜50パーセントだが、基礎控除が設けられており、1年間の贈与合計額が110万円以下であれば課税されない。また居住用の不動産を配偶者に贈与する場合は、婚姻期間が20年以上などの条件を満たすと、2000万円の配偶者控除が適用され、基礎控除と合わせて2110万円までは贈与税がゼロになる。相続税には、相続開始の3年以内に贈与された財産を相続税の課税対象とする規定がある。しかし2000万円の配偶者控除分はこの規定の対象にならず、相続税が課税されないため、生前贈与に利用されるケースも多い。さらに2003年の税制改正で65歳以上の人が、20歳以上の推定相続人(子など)に贈与をした場合、2500万円までは非課税となる相続時精算課税制度も導入され、生前贈与がしやすくなった。
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